DM発送~読んでトクする営業日記~

DMの送付リストに活用できるハローページ

DM(ダイレクトメール)の送付はリストを活用すると便利です。新規顧客を獲得するためにDMを送付する場合は、送付先の情報が欠かせません。DMの発送にはハローページの送付リストの活用がおすすめです。

ハローページとは?

ハローページとは、NTTが発行する名前の50音別電話帳の商標名で、探したい名前と住所から電話番号を調べることが可能です。青色の“企業名編”と緑色の“個人名編”の二分冊ですが、地域によっては1冊の中に前半のページが企業名編、後半のページが個人名編を掲載したものもあります。

無料で入手可能

加入地域の企業名編は1冊無料で配布。希望すれば、同一の都道府県の企業名編、個人名編が各1冊無料で配布されます。その他の地域のものは有料になる場合があり、送料を負担することで入手可能です。

大量のリスト作成に便利な“データ版ハローページ”

新規顧客獲得のためなどで一度に大量のDMを発送する場合や、紙の情報を入力する手間を省きたい場合は、ハローページのデータを活用しましょう。ハローページをデータ化して販売している業者から購入して、活用することができます。

データ形式リストのメリット

データ形式のリストのメリットは、最新のデータを簡単に活用できること。ハローページに掲載されている電話番号、氏名(企業名)、住所などの最新の情報がデータベース化されています。DMを送付したい地区のデータをすぐ取り出せるので、DMの発送リストを簡単に作ることが可能です。
 
さらに、CSV(テキスト)形式のファイルデータの場合、氏名や住所などをExcelなどのソフトに読み込み、簡単に印刷することができます。

データ活用時に気になる「個人情報保護法」について

ハローページのデータを使用する場合、気になるのが個人情報保護法。ハローページのデータは個人情報取扱事業者の義務を課せられていません。個人情報保護法によると、5000件以上の個人情報を保有している場合「個人情報取扱事業者」とみなされます。
 
ただし、経済産業省が告示する「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」では、“電話帳のデータは個人情報取扱事業者の義務を課せられないもの”と解釈されています。このため、ハローページのデータを購入して活用しても、個人情報保護法には抵触しないでしょう。

データの取り扱いには注意が必要

しかし、購入したデータに新たにデータを付け加えるなど、“個人を特定できるような変更”がある場合は、個人情報保護法の範囲に含まれる恐れがあります。個別の事案で解釈の判断が難しい場合は、経済産業省や弁護士に相談しましょう。

リストデータ利用の注意点

購入したリストデータは、自社内での使用であればコピーしても問題ありません。しかし、子会社や関連会社を含む第三者に、無償・有償にかかわらず提供・使用することはできないので注意が必要です。

DMの発送リスト活用でレスポンス率アップ

DMの発送には発送先の情報を入手しなければなりません。リスト作りでハローページを活用すれば、効率よくDMを発送することが可能です。データ化された情報は、時間とコストを大幅に削減し、DMの反応率の向上に役立てることができます。
 
株式会社ジブリックは、DMの発送代行でお客様のビジネスをサポート。リスト化したあとのDM発送の手間を削減するお手伝いをしております。出荷証明伝票の発行や不着の無料返送など、アフターフォローにも対応しているので、ぜひお気軽にご相談ください。
 
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